「耳鼻咽喉科心身医学研究会」会則

第1章 総則
第1条[名称]
本会は「耳鼻咽喉科心身医学研究会」と称する。
第2条[目的]
本会は、耳鼻咽喉科領域心身医学の学術研究・症例検討などを通して耳鼻咽喉科医および医療関係者の相互交流を深め、診断・治療の向上を目的とする。
第3条[事業]
前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
1.学術研究会・学術講演会
2.世話人会
3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
第1条
本会は、本会の目的に賛同する耳鼻咽喉科医を含む医師、医療関係者により構成される。

第3章 役員
第1条[世話人 顧問]
1.本会には、代表世話人、世話人、顧問を置く。
2.世話人は世話人会において選出され、世話人の互選により代表世話人を選出する。
3.役員が何らかの事由により退任した場合、世話人の議を経て後任者を決定する。
第2条[会計 監査]
1.本会には、会計(1名)、監査役(1名)を置く。
2.会計、監査役は世話人会において選出される。
3.会計、監査役が何らかの事由により退任した場合、世話人の議を経て後任者を決定する。

第4章 期間
第1条
本会の活動期間は2009年より2011年までの3年間とする。2011年以降の活動期間延長については世話人会で決定する。
*活動期間を2013年まで延長し、その後については世話人会で決定する。(付則2)
*活動期間を2014年まで延長し、その後については世話人会で決定する。(付則3)
*活動期間を2018年まで延長し、その後については世話人会で決定する。(付則5)

第5章 会費
第1条
学術研究会では参加費を徴収する。

第6章 運営
第1条
本会の経費は、参加費、賛助金およびその他の収入により賄う。
第2条
会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
第3条
本会の事業は、本会の目的に賛同する団体と共催することができる。

第7章 事務局
第1条
本会の運営を円滑に行うために、事務局を慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学教室に設置する。

第8章 会則の改正
第1条
本会則の改正は、世話人会の決定により行われる。

第9章 役割者、聴講者に対する支払い(付則4)
第1条
役割者(座長、教育講演演者、特別講演演者、開会の辞、閉会の辞)が世話人から選出される場合、謝礼の支払いは生じない。
上記役割者を外部から招聘する場合は、謝礼、実費交通費、必要時の宿泊費全てを共催会社が原則負担する。
役割者のうち、一般講演演者に対する謝礼は行わない。
第2条
聴講者交通費は自己負担とする。

付則1:本会則は2009年4月1日より施行する。
付則2:2011年の世話人会で決定。2011年10月30日より施行する。
付則3:2013年の世話人会で決定。2013年10月19日より施行する。
付則4,5:2014年の世話人会で決定。2014年10月19日より施行する。